日本臨床分子形態学会会則
第1章 総 則
第1条 (名称) 本会は、日本臨床分子形態学会(The Japanese Society for Clinical Molecular Morphology)と称する。
第2条 (事務所)本会は、主たる事務所をオフィス尚道内(〒606-8266 京都市左京区北白川久保田町8)に置く。必要に応じ理事会の議決を経て、他の地に連絡事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的) 本会は、電子顕微鏡を含む分子形態学的研究技法を応用し臨床医学一般に貢献することを目的とする。
第4条 (事業) 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 第1項 学術集会を適時開催する。
- 第2項 英文学会機関誌 Medical Molecular Morphologyを発行する。
- 第3項 その他目的達成に必要な事業を行い、会員相互の連繋及び知見の交換をはかる。
第3章 会 員
第5条 (種別及び資格) 本会の会員の種別及び資格は次のとおりとする。正会員は、本会の目的に賛同する総てのもの及び機関で所定の会費を納入したものとする。賛助会員は、本会の目的・事業を賛助する法人・個人及び団体とし、所定の会費を納入したものとする。名誉会員は本会に特に功労のあったもので、理事会の推薦により評議員会の議を経て、総会の承認を受けて理事長がこれを推戴する。功労会員は、本会に功労のあったもので、理事会の推薦により評議員会の議を経て、総会の承認を受けて理事長がこれを推戴する。なお、名誉会員及び功労会員に推薦については別に定める。本会の会員であった外国人留学生が帰国後、外国人会員(年会費無料)を申請する場合には、理事会の承認を得なければならない。
第6条 (入会) 本会に入会するものは、入会金及び年会費を納入し、本会会員番号の通知を受けなければならない。再入会の場合も前項及び第7条に準ずる。
第7条 (入会金及び会費) 本会会員は、所定の入会金及び会費を納めなければならない。会費はすべて前納とし、既納の入会金及び会費は返還しない。
- 第1項正会員の入会金は1,000円、年会費は10,000円とする。ただし、学部学生及び大学院生や外国人留学生が入会を希望する場合には、所定の入会申込書に在学証明書あるいは留学証明書を添付して事務局に申請する。学生及び外国人留学生の会員の入会金は 1,000 円、年会費は 5,000 円とする。学生会員は在学中、毎年3月末までに在学あるいは留学証明書を事務局に送付し、会員の更新をしなければならない。更新のない場合には、正会員の年会費を納めなければならない。また、理事及び監事の年会費は20,000円、評議員の年会費は15,000円とする。
- 第2項 賛助会員の年会費は25,000円以上とする。
- 第3項 名誉会員及び功労会員からは原則として会費を徴収しない。
第8条 (会員の権利) 本会会員の権利は次のとおりとする。
- 第1項 会員は学会機関誌、会員名簿等の配布を受けることができる。
- 第2項 会員は第4条の事業に参加することができる。
第9条 (会員の義務) 本会会員は、本会会則その他の諸規定に従うものとする。
第10条 (会員の休会)会員は、留学・産休・育休・病気、その他の理由により休会を希望することができる。提出された休会申請書を庶務委員会で協議し、理事会で承認する。休会期間は2年とし、延長を希望する場合は再度申請書を提出する。休会期間は6年を限度とする。休会期間中、第7条に定める会費を納入する必要はないが、第8条に定める会員の権利は停止され、休会期間は会員歴に加算されない。
第11条 (会員の退会) 本会会員は、次の場合に退会するものとする。
第1項 退会を本会に通知したとき
第2項 年会費を3年以内に納入しなかったとき
第3項 会員の資格を失ったとき
第4項 会員が死亡又は本会が解散したとき
第5項 本会に不利益をもたらし理事会ならびに総会の議決によって除名されたとき
本会会員が退会しようとするときは、年会費その他の義務を履行した後、文書を以て退会届を提出しなければならない。前項による正式の退会手続をしない時は会員としてのすべての義務を負わなければならない。
第4章 役員及び顧問
第12条 (役員及び定数) 本会に次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 1名
学術集会会長 1名
次期学術集会会長 1名
理 事 25名以内(うち常任理事若干名)
評議員 150名以内
総務監事 1名
会計監事 1名
第13条 (役員の選出) 役員の選出については別に定める。
第14条 (学術集会会長及び次期学術集会会長の職務) 学術集会会長は会務を総理し、総会、評議員会の議長となり、学術集会を主催する。会長がその職務を遂行できないときは、次期会長がその職務を代行する。
第15条 (理事長、副理事長及び理事の職務) 理事長は本会の事務運営を掌理し、理事は理事会を組織し、会則に定める事項及びその他本会の運営事項を議決し、それを遂行する。副理事長は、理事長の職務を補佐する。理事会に庶務、財務、編集、学術、広報、長期計画のための委員会を常置し、担当常任理事各1名が委員長として各委員会を総括し、必要に応じて副委員長1名を置くことができる。委員会には理事若干名を委員として置き、委員長の指示のもとで業務を担当する。また運営を円滑に進めるために、幹事長1名と書く委員会に幹事1名ずつ置くことができる。
- 第1項 庶務委員会 学会運営の業務を行う。
- 第2項 財務委員会 学会の経理を行う。
- 第3項 編集委員会 学会機関誌の編集を行う。
- 第4項 学術委員会 研究調査や奨励賞及び論文賞の審査を行う。学術集会会長を補佐し、学術集
- 会に関わる業務を分担する。研究部会の新設、統合、継続、廃止及び再開を審議する。
- 第5項 広報委員会 渉外及び広報業務を行う。
- 第6項 長期計画委員会 長期計画を策定し、その実質審議を関連する他の常置委員会に付託する。
- 第7項 理事長は幹事長1名を、各委員長は幹事1名を、会員から指名し選任することができる。
第16条 (評議員の職務) 評議員は、会の重要なる事項を審議する他、学会機関誌の査読を指名された場合には
受諾する義務がある。
第17条 (監事の職務) 監事は民法第25条に定める職務を行うほか、会則第25条に規定する会議に出席し、発言するものとする。ただし、議決には加わらない。総務監事は本会の行う総ての事業の監査を行う。
会計監事は経理の監査を行う。
第18条 (学術集会会長及び次期会長の任期) 任期は、指名された通常総会の日から次事業年度に開催される通常総会の終結までの約1か年とする。
第19条 (理事及び監事の任期) 任期は、承認された通常総会の日から3年を経過した事業年度に開催される通常総会の終結までの約3か年とする。但し、第20条をもって定年とする。再任を妨げない。補充または増員により就任した場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。任期満了後であっても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。任期中であっても総会の議決により解任されることがある。なお、補充は、理事長が推薦し、理事会で決定する。
第20条 (理事及び監事の定年) 定年は、65歳を迎える年度末とする。監事の定年は定めない。
第21条 (評議員の任期) 任期は、4月1日から3年を経過した3月31日に終了するものとする。
第22条 (評議員の定年) 定年は、定めない。
第23条 (顧問の設置) 会員又は会員以外の有識者の中から理事会において選任する。顧問は、理事長の諮問に
応じ、総会、常任理事会、理事会及び評議員会に出席して意見を述べ又は助言を行うことができる。た
だし、議決には加わらない。
第5章 名誉理事長
第24条 (名誉理事長の設置) 本会に名誉理事長を置くことができる。名誉理事長は、過去に理事長として本
会の発展に多大なる貢献をしたもののうちから、理事会において選任する。名誉理事長は、理事長の諮
問に応じ、総会、常任理事会、理事会及び評議員会に出席して意見を述べ又は助言を行うことができる。
ただし、議決には加わらない。
第6章 会 議
第25条 (会議の種類及び組織) 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会及び評議員会の4種とする。総会は、通常総会及び臨時総会とし、会員を以て組織する。名誉会員及び功労会員は理事会の要請により、理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。
第26条 (総会の開催) 通常総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、次の場合に開催する。
- 第1項 理事会が必要と認めたとき
- 第2項 監事より要求のあったとき
- 第3項 会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して要求があったとき
第27条 (総会の招集及び議長) 総会は学術集会会長が招集してその議長となる。ただし、前条第1項、第2項による臨時総会のときの議長は、役員以外の出席会員中よりその会議において定める。
第28条 (総会の通知) 総会を招集するには少なくとも1週間前迄に会議の日時、場所及び付議事項を記載した書面を以て会員に通知しなければならない。
第29条 (総会の議決事項) 総会は、この会則で定める事項のほか次の事項を議決する。
- 第1項 事業計画及び収支予算
- 第2項 事業報告及び収支決算
- 第3項 会則の変更
- 第4項 重要な財産の取得、処分及び管理
- 第5項 解散
- 第6項 その他理事会が必要と認めた事項
第30条 (総会の定足数及び議決) 総会は、会員の10分の1以上の出席によって成立する。総会の議事は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長が決する。
第31条 (総会の議決権) 総会における会員の議決権は各1個とする。総会に出席できない会員は、書面または他の出席会員に委任して議決権を行使することができる。前項の規定により議決権を行使したものは前条の出席会員とみなす。
第32条 (理事会の招集及び議長) 理事会は、毎年2回以上、理事長が招集する。ただし、理事の3分の1以上、あるいは監事から会議に付議すべき事項を示して要求があったときには、臨時理事会を招集しなければならない。理事会の議長は理事長、副議長は副理事長とする。
第33条 (理事会の定足数及び議決) 理事会は、理事の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、当該議事について、書面をもってあらかじめ意思表示した理事は、出席者とみなす。理事会の議事は、出席理事の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長が決する。
第34条 (常任理事会) 常任理事会は、理事長、副理事長、学術集会会長、副会長、常任理事及び監事により構成され、理事会に提出すべき事項等を審議するため、及び学術集会会長と次期会長の推薦を協議するため、理事長が招集する。常任理事会の議長は理事長、副議長は副理事長とする。常任理事会において協議した事項は理事会に報告する。
第35条 (評議員会の招集及び議長) 通常評議員会は、毎年1回、学術集会会長が招集し、通常総会の前にその開催地において開催する。評議員会の議長は学術集会会長とする。臨時評議員会は、次の場合に開催する。
- 第1項 理事会が必要と認めたとき
- 第2項 監事より要求のあったとき
- 第3項 評議員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して要求があったとき
第36条 (評議員会の定足数及び議決) 評議員会は、評議員の過半数の出席によって成立する。ただし、当該議事について、書面をもってあらかじめ意思表示した評議員は、出席者とみなす。評議員会の議事は、出席評議員の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長が決する。
第37条 (会議の議事録) 会議の議事録は議長が作成し、少なくとも次に掲げる事項を記録し、議長及び出席理事2名以上がこれに記名捺印して本会に保存しなければならない。
- 第1項 開催の日時及び場所
- 第2項 出席者数
- 第3項 議事の経過要領
- 第4項 議決した事項及び賛否の数
第7章 会 計
第38条 (管理及び会計) 本会の経理の管理は、総会で特に定められた場合のほか理事会の定めるところにより、学術集会会長がこれに当る。
第39条 (経費) 本会の経費は第7条第1項及び第2項から生じる収入その他の収入を以て支弁する。
第40条 (収支決算) 財務担当理事は、事業年度終了後2か月以内に収支決算書及び財産目録書を作成し、会計監事の意見を付け、総会へ提出し承認を受けるものとする。
第41条 (事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日迄とする。
附 則
1. この規定は、平成16年11月5日から施行する。
・平成18年10月1日 改正
・平成19年9月29日 改正
・平成20年10月3日 改正
・平成22年9月26日 改正
・平成24年9月29日 改正
・平成25年9月20日 改正
・平成28年9月24日 改正
・平成29年9月15日 改正
・平成30年9月7日 改正
・令和元年9月21日 改正
・令和3年8月6日 改正